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ふしょうせいかんゆう
コンピタント株式会社
不招請勧誘とは、顧客の依頼によらない勧誘をいう。代表的なものとして、電話・訪問販売やキャッチセールスがこれにあたる。こうした勧誘行為(勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し、または電話をかけて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為)は、金融トラブルの温床となることから、金融商品取引法で禁止されている(金融商品取引法38条3号)。