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しゅかんじひきうけせいげん
コンピタント株式会社
主幹事引受制限とは、金融商品取引業者が、原則として、その親法人又は子法人等が発行する有価証券の引受けに係る主幹事会社に就任することができないとする制限のこと。なお、現在では、独立引受幹事会社が発行価格の決定に関与することを条件に、金融商品取引業者によるグループ会社発行株券の主幹事引受を認めるという制限緩和が行われている。
主幹事会社