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ちもく
コンピタント株式会社
地目とは、土地の用途による区分。不動産登記法では、田・畑・宅地・山林・牧場・原野など二一種類が定められている。不動産登記簿謄本の表紙(表題部)に記載されているが、登記簿上の地目と、実際の土地の利用状況が必ずしも一致しているとは限らない。税法でも地目の区分は不動産登記法に準じているが、地目の判定は元現況による。