>HOME >会計・税務 >税務
さんげつちゅうかんしんこく
コンピタント株式会社
消費税法では、原則として前課税期間の納税実績を基準に課税期間の途中で消費税を納付する中間納付が定めらている。半年に1回、3ヶ月ごとに1回、1月ごとに1回という3種類の中間納付の方法があるが、前課税期間の納税額が年額400万円超の場合は、前課税期間の納税額を前課税期間の月数で除して3を乗じた税額を3月ごとに納付しなければならない、これを三月中間申告という。
中間申告 一月中間申告 六月中間申告