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りょうばつきてい
コンピタント株式会社
両罰規定とは、企業等の活動について定めた法令が、その違反に対して罰則を定めている場合において、企業自体と罰則行為の行為者(その企業の役職員個人)の両方に対して罰則を定めているものを言う。業務主処罰規定および法人処罰規定のほとんどがこの形式をとる。
内部統制報告制度