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たんぽぶっけん
コンピタント株式会社
担保物権とは、物の利用を目的とするものではなく、債権の担保のため、物の価値を把握する物権で、留置権、質権、抵当権などがある。用益物権と並んで制限物権の一種である。
抵当権 質権 留置権 先取特権 法的担保物件 約定担保物件 物権 用益物権