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せいねんひこうけんにん
コンピタント株式会社
成年被後見人とは、精神上の障害により事理弁識能力を欠く状況にある者で家庭裁判所の審判を受けた者をいう。本人の代理として成年後見人が財産管理などの法的行為を行うこととされ、成年被後見人が行った法的行為は、用品の購入など日常生活上の判断を除き、無効とされる。
行為能力 制限行為能力者