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ひほさにん
コンピタント株式会社
被保佐人とは、精神上の障害により事理弁識能力が著しく不十分な者で家庭裁判所の審判を受けた者をいう。基本的な法的行為を行うことはできるが、民法に列挙される財産上の重要な法律行為については、保佐人の同意が必要となる。
行為能力 制限行為能力者