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ひほじょにん
コンピタント株式会社
被補助人とは、精神上の障害により事理弁識能力が不十分な者で、申し立てと本人の同意を条件に、家庭裁判所の審判を受けた者をいう。後見や保佐よりも障害の程度が軽微な場合に認定され、特定の法律行為について、補助人の同意または代理が必要となる。
行為能力 制限行為能力者