>HOME >法務 >その他
ぜったいてきしょうこうい
コンピタント株式会社
絶対的商行為とは、商行為の分類の一つで、主体を問わず商行為となる取引をいう。商法501条に列挙される取引。具体的には、利益獲得目的の不動産売買、有価証券の有償取得、取引所での取引などがある。客観的商行為とも呼ばれる。
相対的商行為 商行為