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ふじつのとうき
コンピタント株式会社
不実の登記とは、事実でない内容の登記をいう。不実の登記は無効であるが、不実の登記をもとに取引が行われた場合、登記の内容をもって善意の第三者に対抗することはできない。
商業登記法