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そうほうだいり
コンピタント株式会社
双方代理とは、同一人が契約の当事者双方の代理人となること。双方代理は、契約者の利益を害するおそれがあることから原則禁止されている(民法108条)が、債務の履行については予め許諾を得ることで許諾された範囲について認められている。
代理