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しんりりゅうほ
コンピタント株式会社
心裡留保とは、表意者が、自分の真意とは異なる表意をすること。例えば、相手が資力がないためその資産を買うことが不可能と判断し、売るつもりがないのに売ると意思表示するなどがある。原則として、この場合、表意者の真意にかかわらず、意思表示の効力は妨げられないが、例外的に意思表示の相手方が表意者の真意を知り(悪意)又は知ることができたとき(有過失)は、その意思表示は無効となる(民法93条)。
意思の欠缺