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こくがいてんしゅつじかぜいせいど
コンピタント株式会社
国外転出時課税制度とは、一定の居住者が1億円以上の有価証券や未決済の信用取引などの対象資産を所有等している場合、次のときはそれぞれの時に対象資産の譲渡又は決済があったものとみなし、対象資産の含み益に対して所得税が課税される制度をいう。平成27年度税制改正において創設された課税制度。@対象者が国外転出をする時A対象者が国外に居住する親族等(非居住者)へ対象資産の一部又は全部を贈与する時B対象者が亡くなり、相続又は遺贈により国外に居住する相続人又は受遺者が対象資産の一部又は全部を取得する時