>HOME >人事 >労務
じきしていけん
コンピタント株式会社
時季指定権とは、従業員が有給休暇の取得日を指定できる権利をいう。労基法では、労働者が請求する時季に年休を与えることとしているため、使用者はその指定された日に与えるようにしなければならない。
時季変更権