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Electric Book Storage Act
でんしちょうぼほぞんほう
コンピタント株式会社
電子帳簿保存法とは、国税に関する帳簿の一部または全てについて、電磁的記録による保存を認める法律のことを言う。正式には「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」。電子帳簿保存法の申請が認められるためには、「電子媒体による記録が故意に改竄されないこと」及び「必要なデータが速やかに検索できること」の二つが要件となる。
電磁的記録