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とちさいひょうかほう
コンピタント株式会社
土地再評価法とは、主に金融機関や事業会社の資本を計算上増強することを目的として、一定の要件を満たす上場会社について、事業用のすべて土地を再評価し、その評価損益を損益に影響を及ぼすことなく、直接に貸借対照表に計上することを可能にした法律。正式名称は、「土地の再評価に関する法律」。この法律に基づき、事業用土地の全体について評価益が発生した場合、貸借対照表では、資産の部では「土地」の価額を増額し、純資産の部(旧資本の部)には「再評価差額金」を計上する。
減損会計 取得原価主義 土地再評価差額金