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Disemployment
かいこ
コンピタント株式会社
解雇とは、雇用契約を解除されることをいう。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となる(解雇制限)。使用者が労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をしなければならない。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。解雇は、その理由によって、普通解雇(整理解雇、懲戒解雇以外の解雇)、整理解雇(人員整理等経営上の理由による解雇)、懲戒解雇(企業秩序に違反した等の理由による懲戒処分としての解雇)に分類される。それぞれの解雇理由によって解雇要件は異なる。
リストラ 退職勧奨