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Childcare Leave
いくじきゅうぎょう
コンピタント株式会社
育児休業とは、労働者がその1歳未満の子を養育するために休業できる制度のこと。男性でも女性でも取得することが可能。育児休暇とも呼ばれる。雇用期間が一年以上の労働者は、事業主に申し出ることで、その子供が満一歳になるまでの期間、育児休業を取得することができる。育児休業の期間中には、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金の支給を受けることができる。事業主は、育児休業の申出や取得を理由に、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。 育児・介護休業法が2002年4月に改正されたことにより、短時間勤務などの対象となる子の年齢が1歳未満から3歳未満に引き上げられた。また、2005年4月には子が1歳6ヵ月になるまで育児休業を延長できるようになり、就学前の子に対する年5日までの看護休暇も創設された。
育児休業給付金 育児休業保険料免除 育児・介護休業法 介護休業
育児女性のモチベーションを向上させるには(2006年9月7日、大和証券グループ)