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Irregular Working Hour System
へんけいろうどうじかんせい
コンピタント株式会社
変形労働時間制とは、1年、1ヶ月、○週間など一定期間を基準として、法定労働時間の枠内で変則的な就業時間を設定する制度のこと。労働基準法上、労働時間は1日8時間、週40時間と定められており、これを超過して会社が従業員に労働をさせるには三六協定を締結し、かつ、超過勤務手当を支給する必要がある。しかし、企業の中には週の一部に繁忙期があるような業態もあり、これを固定的に運用すると企業経営がかえって不安定となる恐れがある。変形労働時間制は、このような事態を避けるべく設定される制度である。変形労働時間制を採用する場合、労使協定においてその内容を定め、所轄労働基準監督署に届け出なければならない。
三六協定 フレックスタイム制 労働時間制 労働基準監督署 法定労働時間