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Outside Corporate Auditor
しゃがいかんさやく
コンピタント株式会社
社外監査役とは、コーポレートガバナンスの実効性確保の目的で、過去に会社やその子会社の従業員や業務を執行する役員でなかった者を監査役として迎え入れるものをいう。これにより形骸化している監査役制度を強化する効果が期待されている。会社法上、監査役会設置会社においては、3人以上の監査役の就任が要請され、うち半数以上を社外監査役としなければならないとされている。なお、監査役会を設置する義務があるのは、新会社法における大会社のみとなる。
社外取締役 大会社 監査役 常勤監査役 非常勤監査役 監査役会 責任限定契約 補欠監査役
会社法施行に伴う公開・大会社における登記実務(2006年10月、司法書士法人鈴木事務所)