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Minimum Capital Requirement
さいていしほんきんせいど
コンピタント株式会社
最低資本金制度とは、商法に基づいて株式会社や有限会社を設立する際、債権者保護の目的から設立時より常に資本金として計上しておくべきとする資本金額規制のこと。株式会社の場合1000万円、有限会社の場合300万円以上の資本金がなければならない。その特例として、中小企業挑戦支援法に基づく時限的措置があった。なお、平成18年施行の会社法により、この最低資本金制度は廃止され、資本金1円から株式会社の設立が可能となった。ただし、純資産額が300万円未満の場合には、剰余金があっても配当することは出来ない。
資本金 株式会社 確認株式会社 有限会社 確認有限会社 会社法 剰余金の分配可能額 中小企業挑戦支援法 1円起業
会社法施行後の実務問題-資本金の額の減少(2006年11月、司法書士法人鈴木事務所)
司法書士法人 鈴木事務所