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Duty to Refrain from Competition
きょうぎょうひしぎむ
コンピタント株式会社
競業避止義務とは、所属する会社等と競業関係にある会社・組織に就職する、競業関係にある事業を行うなどの競業行為をしてはならないという義務のこと。取締役は会社法365条により、取締役会の承認なしに自己または第三者のために会社の営業の部類に属する取引を行うことを禁止されている。
利益相反取引 営業避止義務 支配人
司法書士法人 鈴木事務所