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Conflict of Interest
りえきそうはんとりひき
コンピタント株式会社
利益相反取引とは、自己の所属する会社・組織との取引により、会社・組織に不利益を与え、自己または第三者に利益をもたらす取引のこと。会社法365条により、取締役が自己または自己の利益と関連性の強い第三者と、会社との間で売買や融資などの取引を行うには、取締役会の承認が必要と定められている。
競業避止義務 ファイアウォール 独立役員
わかる! 商法と会社法 〜 「商法総則」と「会社法」を関連づけ、さらに「民法」などとも対比しながら効率的に学習できるテキスト
司法書士法人 鈴木事務所