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けつぎとりけしのうったえ
コンピタント株式会社
決議取消の訴えとは、株主総会の招集方法、決議方法、議事運営方法等が法令または定款に違反し、又は著しく不公正な場合、もしくは決議の内容が定款に反する場合、特別利害関係を有する株主が議決権を行使した場合に、瑕疵ある決議として決議事項の取消を求める訴えのこと(247条)。決議の日から3ヶ月以内に提起すること必要(248条)。
決議不存在の訴え 決議無効の訴え 株主総会