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Investment in Kind / Goods Financing
げんぶつしゅっし
コンピタント株式会社
現物出資とは、企業の株式を取得するにあたり、現金で出資を行うのではなく物品によって出資を行うもの。現物出資を行う場合、資本充実の原則に基づき、取得する株式の価値に見合う出資であることを確認するために、裁判所の任命する検査役の検査もしくは公認会計士や不動産鑑定士といった専門家のお墨付きが必要。但し、500万円以下、または資本金の5分の1以下の財産の場合、市場価格のある有価証券を市場価格を超えない価格で出資する場合、不動産鑑定士の鑑定評価など専門家による適正な評価が与えられている財産の出資の場合は、検査役の調査を必要としない(会社法33条10項1号、207条9項5号)。無過失の現物出資者が事後的に責任を問われる場合には、出資の取消権が認められることになった(会社法212条2項)。
公認会計士 事後設立 適格現物出資 会社分割 資本充実の原則 財産引受 変態設立事項 現物出資剰余金
組織再編税制(2005年2月、KPMG税理士法人)