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Shareholder Litigation
かぶぬしだいひょうそしょう
コンピタント株式会社
株主代表訴訟とは、株主が直接取締役を訴追する訴訟のこと(会社法847条)。通常、会社(取締役会、取締役)が違法行為を行ったり、株主に対する損害を与えたりした場合、監査役が会社を代表して取締役を訴追する。監査役がこれを行わない場合、6ヶ月以上前より引き続いてその会社の株式を有する株主は、監査役に対して取締役を訴追するよう請求することができる(非公開会社の場合、保持期間の制限はない)。この請求ののち、60日を経過しても監査役が訴追しない場合、株主が直接取締役を訴追することができる。ただし、責任追及の訴えが、その株主や第三者の不正な利益を図る目的の場合、会社に損害を加えることを目的としている場合には、訴えを起こすことはできない。1993年の商法改正により訴訟費用が一律8200円となって以来、株主代表訴訟が急増している。
多重代表訴訟
司法書士法人 鈴木事務所