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そうたいてききさいじこう
コンピタント株式会社
相対的記載事項とは、定款記載の必須事項ではないが、定款に定めなければ効力が発しない事項のこと。株式の譲渡制限(204条)、各種の株式の内容、数(222条2項)などがこれにあたる。
定款