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しほんじゅうじつのげんそく
コンピタント株式会社
資本充実の原則とは、会社の設立または新株発行の際に、資本は、これに相当する財産によって実質的に充実されなければならないという原則のこと。会社法の施行により、現在では、引受・払込担保責任や払込の全部履行の規定は廃止されてしまったが、現物出資等の検査等にその色合いを残している。
引受担保責任 払込担保責任 変態設立事項 現物出資 事後設立 財産引受 資本維持の原則