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はらいこみたんぽせきにん
コンピタント株式会社
払込担保責任とは、会社の設立後に引受に対する払込が無い場合に、発起人及び設立時の取締役が不足額を払い込まなければならない責任こと(旧商法192条)。現行の会社法では廃止された。現在では、株式数と資本の額とが無関係であり、払込のない株式については権利を認めないとすれば足るとして廃止された。
資本充実の原則 引受担保責任 見せ金 発起人