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じごせつりつ
コンピタント株式会社
事後設立とは、会社の設立後2年以内に会社設立前から存在する資産を購入する契約のこと。旧商法では、現物出資の脱法行為を防ぐ目的で、事後設立もまた現物出資と同様に裁判所の任命する検査役の検査などが必要としていた。会社法の施行により、事後設立の規制が緩和され、検査役検査が廃止され、譲り受け財産が純資産額に対する割合の合計が20%以下の場合には、株主総会の特別決議を要しないとされている。また、新設合併、新設分割又は株式移転により設立された会社については、事後設立規制が一切課せられないことになっている。
財産引受 現物出資 資本充実の原則 適格事後設立 変態設立事項 事後設立剰余金
組織再編税制(2005年2月、KPMG税理士法人)