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ざいさんひきうけ
コンピタント株式会社
財産引受とは、会社設立にあたって、発起人が会社のため、会社の成立を条件として特定の財産を譲り受ける契約のこと。会社の設立後に所定の条件で財産を譲り受けることを認めると、設立時の現物出資の厳格な検査を潜脱することができるため、財産引受についても裁判所の任命する検査役の検査などを必要としている。
現物出資 開業準備行為 資本充実の原則 事後設立 発起人