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かぶぬしびょうどうのげんそく
コンピタント株式会社
株主平等の原則とは、株主は株式の保有量に応じて等しく処遇すべきという会社法上の原則。旧商法では明文の規定がなかったが、会社法において明文化された(109条1項)。同じ内容の株式については株式数に応じて平等に取り扱うべきとするもの。
種類株式 株式会社 単元未満株式 株主権 優先株 劣後株 混合株 普通株 公募債 議決権制限株式 役員選任権付種類株式
司法書士法人 鈴木事務所