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Big Corporation
だいがいしゃ
コンピタント株式会社
大会社とは、商法特例法上、資本金5億円以上または負債総額200億円以上の株式会社のこと。3人以上の監査役を選任し、取締役会を設置することが必要で、うち半数以上は社外監査役でなければならない。また、会計監査人(公認会計士もしくは監査法人)の監査を受ける必要がある。会計監査人による監査を受けることから、大会社の監査役は業務監査も担う。
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司法書士法人 鈴木事務所