>HOME >法務 >知財
Service Mark
−
コンピタント株式会社
サービスマークとは、サービス産業において、サービス提供者が自己の提供するサービスを他人の提供するサービスから識別するために使用するマークのこと。商標の一種で、役務商標とも呼ぶ。1991年の商標法改正により登録が可能となった。サービスマークに対して、実物の商品に付される商標を商品商標と呼ぶ。
商標権 小売等役務商標