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とっきょむこうしんぱんせいど
コンピタント株式会社
特許無効審判制度とは、特許の有効性の不服申立を行う制度のこと。従来は、「特許異議申立制度」と「特許無効審判制度」の2つの制度があったが、2003年の特許法改正により、「特許無効審判制度」に一本化された。それに伴い、特許無効審判制度の要件とされた「利害関係者であること」の条件を外し、誰でも請求が可能となった。
特許権 特許異議申立制度