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せんようじっしけん
コンピタント株式会社
専用実施権とは、対象となる特許発明を独占的に実施することができる権利のこと。専用実施権を与えると、特許権者も実施できなくなり、専用実施権を与えられた者は、特許侵害者に対して侵害行為の差し止めを請求できるなど、特許権者と同様の権利を持つことになる。専用実施権は、特許庁の原簿に登録しなければ効力を生じない。単なる当事者間の取り決めの場合は、「独占的通常実施権」と呼ぶ。
実施権 通常実施権