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ほうていつうじょうじっしけん
コンピタント株式会社
法定通常実施権とは、特許法上で定められた特定の条件を満たす場合に、特許権を有していない人が特許発明を実施することのできる権利のことを指す。法定通常実施権の例としては、特許出願前から既に当該特許技術を実施していた、もしくは実施の準備をしていたと認められる場合(先使用権)などがある。
実施権 通常実施権 裁定通常実施権