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さいていつうじょうじっしけん
コンピタント株式会社
裁定通常実施権とは、特許発明が出願日から4年経過し、3年以上継続して実施されていない場合や、公共の利益のために特に必要な場合に認められる実施権である。裁定通常実施権を有効にするためには、特許庁長官へ実施権の裁定請求を行い、認められる必要がある。
実施権 通常実施権 法定通常実施権