>HOME >法務 >知財
じつようしんあんけんしんがい
コンピタント株式会社
実用新案権侵害とは、実用新案権者の許可無く実用新案権を使用すること。実用新案権者は、差止請求や損害賠償請求を行うことができる。ただし、それらの請求にあたっては、特許庁が作成した実用新案技術評価書が必要。実用新案権は無審査制となっているため、問題が生じたときに実用新案権の実体的判断が行われる。
実用新案権